菊之井NEWS

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菊之井会計事務所の税務会計部隊が、税務と会計についてさまざまなニュース・トッピックスをお伝えしていきます。

マンション管理組合法人が駐車場を外部に貸し出した場合の取扱いが整理されました

このほどマンション駐車場を、マンション住民以外の外部の人に貸し出すにあたっての駐車料収入の税法上の取り扱いについて、
全額が非収益事業になる場合と収益事業として法人税が課される場合の要件が整備されました。
近年マンション住民の駐車場利用が減少しており、空き駐車場が増えているなかで、空き駐車場を外部に貸し出すケースも多くなっています。
この取扱いが整備されたことで、今後外部貸出しを行うマンション管理組合が法人税の申告をしなければならないケースが増えることが予想されます。
当事務所にもマンション管理組合様からのご相談がございます。
お困りのことがございましたら、お気軽にご連絡ください。

法人税率が引き下げられました

企業の国際競争力を確保するため、平成24年4月1日以後開始する事業年度から、法人税率が30%から25.5%に引き下げられました。
あわせて、中小法人の所得800万円までの軽減税率は18%から15%に引き下げられました。
同時に、東日本大震災からの復興を果たすため、法人税の上乗せ措置として、復興特別法人税が3年間課されることとなりました。
復興法人特別税は、法人税額の10%相当額となります。
これにより、法人税、住民税、事業税をあわせた法定実効税率は40%から38%となり、2ポイントほど低下しました。
今までよりもいくらか税負担が軽くなったようですね。
ちなみに、3年後復興法人特別税がなくなりますが、なくなったあとの法定実効税率は35%となりますので、そのころから税負担の軽減が実感できるのではないでしょうか。

所得税の確定申告の時期になりました

 1月も終わりに近づき、いよいよ所得税の確定申告の時期になりました。平成23年分の所得税から適用される主な改正事項は以下のとおりです。
@ 16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止されるなど、扶養控除が改正されました。
A 年金所得者の確定申告不要制度が創設されました。
B 住宅借入金等特別控除について交付をうけた補助金を控除することになりました。
C 寄附金について税額控除や震災関連寄附金の取扱いが改正されました。
主にこのような改正項目がございますので、所得税の確定申告が必要な方はお早めにご準備、ご相談ください。

従業員を増加させた会社に対する税額控除制度ができました

平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に始まるいずれかの事業年度において、従業員を5人以上(中小企業は2人以上)、かつ前期末と比べて10%以上増加させる等の要件を満たした会社は、増加させた従業員1人につき20万円を、法人税額から控除することができるようになりました。
ただし、法人税額の10%(中小企業は20%)相当額が限度になります。
また、個人事業主もこの制度を適用することができます。
この制度を適用するには、雇用促進計画をハローワークへ提出する必要があります。
今後従業員を積極的に採用しようとする会社や個人事業主は、税制上の優遇措置を受けることができるようになりました。

非上場株式等の納税猶予

中小企業の事業及び雇用、又は技術を保護する目的で新たに創設された制度であり、概要は、下記1〜4に示すことができます。

1.現在、同族会社の株主兼社長の皆様において、
2.その保有する同族会社の株式が贈与又は相続を通じてご子息に移転する際に、
3.同族会社の事業、使用人雇用を継続することを約束として、
4.その移転時に課される贈与税又は相続税の納税を猶予する制度

株式が個人間で無償移転する場合においては、

@生前贈与により移転する場合には贈与税が、
A相続により移転する場合には相続税が課されます。

上記原則的取扱いに対して、その株式の移転が中小企業の株式の後継者への引継ぎ(中小企業の事業承継)である場合に限り、贈与税又は相続税の納税を猶予するのが本制度の内容です。

住宅取得等資金贈与の特例
政府の経済対策として、住宅関係の需要の活性化を目的として新たに創設された制度で、概略は、下記1〜4に示すことができます。


1.平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、
2.20歳以上の方が、住宅用家屋の新築、購入、増改築等のための資金を、
3.直系尊属(祖父母、父母)からの贈与により取得した場合において、
4.本来、その贈与時に課される贈与税を500万円まで非課税にする制度


個人間で財産が贈与された場合には、贈与を受けた者に対して贈与税が課されます。


しかし、財産の贈与を受けた者に対し、1年間で複数の方から受けた贈与財産の年間合計110万円までは贈与税が課されません。


この元々あった制度に加えて、住宅取得のための資金贈与に限り、500万円を加えた610万円までは贈与税が課されないというのが本制度の内容です。

おもしろ「税」の話。羊などにげっぷ税
羊などの家畜に げっぷ税

畜産大国のニュージーランドは、人口(約400万)の10倍近い羊をはじめ、牛やヤギなどの畜産が盛んです。
政府は、牛や羊などが排出するガスが地球温暖化をもたらすとして、排出ガスの削減研究に取り組みます。

牛などのように、一度に消化しないで反芻する動物は、胃の中の草を消化するため、微生物からメタンガスが出てしまいます。そのメタンガスは、二酸化炭素よりも20倍くらい危ないものだそうです。

ニュージーランドの人口は約400万人で、羊の数だけでも3920万匹と人口のおよそ10倍近くが飼育されています。これにより、ニュージーランドが排出する温暖化ガスのおよそ55%が、これらの家畜から排出されていると考えられます。

なお、税金は、家畜によってメタンガスを出す量が違うため、羊の場合は一頭約6円くらいで、牛の場合は38〜50円です。
それによって年間6億円くらいを集め、研究等の環境対策のお金に使おうと計画されています。
早く研究の成果を出して、地球温暖化の防止に役立てて欲しいですね。

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