税の豆知識

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回答一覧

  • Q1. 毎月、弊社に訪問していただけるのでしょうか。

    A1. もちろんです。毎月の貴社への訪問を基本としています。
    貴社へ訪問するからこそ、貴社の状況を把握して、的確なアドバイスができます。

  • Q2. 記帳代行の内容や料金など、初めに相談をしてから決めたいのですが、その際に料金はかかりますか?

    A2. 相談に関しましては全て無料となっております。
    メール・電話での相談の他、神奈川県及び東京都などの隣接県までは直接の営業範囲となっておりますので、お伺いしてご説明することも可能です。
    可能な限りお客様のご要望にお応えします。

  • Q3. うちの規模だと見てもらえる?

    A3. ご安心下さい。
    企業の大小及び法人個人にかかわらずサポートいたします。

  • Q4. 非上場株式等についての納税猶予について

    A4. 1.適用の検討について

    次の@Aに該当する会社の株式があり、近い将来、その株式の親族(ご子息)への移転をお考えの方が検討していただくとよいかと思われます。


    @株式の相続税評価額が計上される可能性が高い同族会社


    下記(イ)〜(ニ)までに該当する会社を一例として挙げることができます。
    (イ) 貸借対照表に土地及び建物がある会社
    (ロ) 個人(社長)名義の土地に会社名義の建物を有する会社
    (ハ) 上記(ロ)において、近年、個人(社長)への地代の支払いのない会社
    (ニ) 土地の無償返還に関する届出書を提出している会社


    A従業員の大部分が社長のご親族で構成されている会社


    2.適用前に準備すべき事項

    本制度は、中小企業の存続を目的としているため、その存続に関して様々な要件が付されており、また、その要件を長期間満たす必要があります。
    また、その要件を満たす必要がある期間は、適用開始前から始まるため、準備が必要となります。


    @贈与税の納税猶予についての準備事項
    (イ) 贈与前に代表者(社長)の役員辞任登記
    (ロ) 贈与前3年超にご親族の役員登記
    (ハ) 翌年1月15日までに経済産業大臣に非上場会社である旨申請
    (ニ) その他


    A相続税の納税猶予についての準備事項
    (イ) 贈与税の(イ)の要件が不要
    (ロ) 親族が相続開始後から5月以内に会社の代表権を有すること
    (ハ) 贈与税と同一要件その他の要件


  • Q5. 住宅取得等資金贈与の特例について

    A5. 1.相続時精算課税制度との比較


    住宅取得等資金贈与の特例(500万円上乗せ)と類似する制度として、相続時精算課税制度(贈与により住宅取得等資金を取得した場合の特例を含む)があります。両制度の特徴点は以下のとおりです。


    @住宅取得等資金贈与の特例(500万円上乗せ)の特徴

    (イ) 贈与税が課されない枠は610万円と下記Aに比べて少額である
    (ロ) 贈与後3年以内に相続が発生しなければ、財産移転について無税となる
    (ハ) 贈与者の対象者が、父母、祖父母と下記Aに比べて広い


    A相続時精算課税制度の特徴

    (イ) 贈与税が課されない又は先送りする枠は2,500万円〜4,000万円と上記@に比べて多額である
    (ロ) 将来、相続が発生した場合には、必ず相続財産として認識され、相続財産の合計額が基礎控除額を超えた場合には、相続税が課される。
    (ハ) 贈与者は父母のみと、上記@に比べて狭い


    2.適用の検討

    @住宅取得等資金贈与の特例(500万円上乗せ)の適用を検討すべきケース
    (イ) 贈与資金が少額の場合(住宅用家屋の新築等に関して、受贈者の自己資金の負担割合が高い場合)
    (ロ) 資金を贈与される方が祖父母の場合
    (ハ) 資金を贈与される方がお一人の場合


    A相続時精算課税制度を検討すべきケース
    (イ) 贈与資金が高額の場合(住宅用家屋の新築等に必要な資金の大部分を父母が負担する場合)
    (ロ) 資金を贈与される方が父及び母の2名以上の場合
    (ハ) 将来、相続が発生した場合に、相続財産の合計額が基礎控除額を超えないと想定される場合

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